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神戸地方裁判所 昭和53年(わ)447号 判決

判決主文

被告会社株式会社早川設計事務所を罰金七〇〇万円に、被告人早川龍三を罰金四〇〇万円に処する。

被告人早川龍三において右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社早川設計事務所は、西宮市今在家町一番四号に本店を置き、建築、設計監理等の業務を営むもの、被告人早川龍三は、同社の代表取締役として業務全般を統轄しているものであるが被告人早川龍三は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は二、六七五万四、八二九円、これに対する法人税額は九四五万一、七〇〇円であるのにかかわらず公表経理上収入金の一部を除外し、架空の外注費を計上し、仮名の定期預金として留保するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、同五〇年五月三一日、同市江上町三番三五号所在の西宮税務署において、同署長に対し、所得金額が一、二八七万一、三六一円、これに対する法人税額が三九四万九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出しもって不正の行為により同事業年度の法人税五五〇万二、四〇〇円を免れ

第二 同五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は八、六八九万二、三〇七円、これに対する法人税額は三、三四〇万六、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同五一年五月三一日同税務署において、同署長に対し、所得金額が五、九八一万九、六一二円、これに対する法人税額が二、二五八万二、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、〇八二万四、〇〇〇円を免れ

第三 同五一年四月一日から同五二年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は七、八七三万三、八五五円、これに対する法人税額は三、〇〇三万六、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同五二年五月三一日同税務署において、同署長に対し、所得金額が四、九五九万七、六八七円、これに対する法人税額が一、八三八万九、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、一六四万七、一〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

法人税法一五九条、一六四条一項

裁判所書記官 伴博之

(裁判官 寺田幸雄)

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